副業300万円問題が知らない間に決着したようです。

少し前に話題となった副業300万円問題ですが、一応決着をしたようです。私は一応会社員として働いており、資産運用にて収入はありますが、副業としての位置づけではありません。なのであまり影響はないのですが、副業をしている人にとっては重要な問題なのではないかと思います。個人的にも少し興味があるので今日はこのことについてみていきたいと思います。

副業300万円問題とは

副業300万円問題とは副業による収入が300万円以下の場合、事業所得ではなく雑所得として扱うことにするという通達が出たことによるものです。これまでは300万円以下の収入でも事業所得として計上することが可能であり、そのため多くの節税対策を行うことが可能でした。そのためこの制度を悪用し、脱税に近いような節税を行い、税逃れを行うものが多く存在したのです。そのため国税庁はこの税逃れを正す目的で今回の300万円以下の収入については事業所得ではなく雑所得として扱うという通達を出したものと思われます。

多くの批判が噴出した

しかし、そうなるとそうなると副業でわずかな収入しかない人もすべて雑所得として扱われるため、これまでと比べて大幅に収入が減ることになります。事業所得と雑所得では得られるメリットがまるで違うため、大幅な収入源となる人も多くいることでしょう。そのため全国からこの通達に対する批判が噴出することとなりました。そういうこともあり今回の通達については修正が行われることになったと思われます。

今回の変更点

では具体的にはどのような変化があったのかというと以下のようになります。

 そこで、10月7日に国税庁から発表された改正通達(所得税基本通達35-2)では、収入金額の足切りは行わず、事業所得者に義務付けられた記帳・帳簿書類の保存を行っているかどうかで事業所得か雑所得かを判定することとしました。

 これにより、副業収入が300万円以下であっても、記帳・帳簿書類の保存を行っていれば、多くのケースでは事業所得と認められることになりました。

 なお、当初案では主たる収入(給与収入)がある人の副業収入についての取り扱いでしたが、今回発表された改正通達では、収入の内容が本業の収入か副業収入かに問わず改正内容が適用されることになっています。

引用:トウシルより

このように以前は300万円という金額のみで分けていたものを事業所得者に義務付けられた記帳・帳簿書類の保存によって判断することになったようです。そのため300万円以下の収入でも事業所得と認められることとなり、これまで通り副業を事業所得として申告することができるようです。ただし、明らかに悪意のある行為については今後は厳しく取り締まる方針のようであり、個別でおかしなものは対応していくものと思われます。なのでいくら記帳などをきちんとしていたとしても事業としておかしな所得を多く計上しているなどの行為があれば事業所得としては認められない可能性があるようです。なので今までかなりグレーな行為で節税をしていた人は今後は注意をした方がいいでしょう。

平等な税というのは重要な概念

今回の通達については一部の不届き物による行為によって健全な事業活動をしている人たちにまで悪影響が出てくる可能性もあったため、その前にきちんと修正されたということは非常に良かったといえるでしょう。今回の通達というのはあくまで不正な手段による税の不平等を是正しようという目的であったため、このように多くの批判によって直ちに修正されたということでしょう。国税庁も健全な事業を行っている人から多くの税金を奪うつもりはなかったのだろうという印象です。そういう意味ではこのような素早い対応をした当局は正しい反応をしたと思います。

まとめ

今日は副業300万円問題についてみてきました。多くの善良な納税者に悪影響が出る前に問題が解決したということは非常に良かったといっていいのかなと思います。私は税については専門家ではないので細かいことはわかりませんが、少なくとも前回の通達の時よりは良い方向に進んでいるのかなとは思います。これによって善良な市民の権利は守られ、悪意ある不届き物に対しては厳しい措置が取られるようになることを願うばかりです。