先日、IBMのスピンオフに関する記事を書きました。ネットで調べると分割割合によって取得割合が決まるとなっていましたが、心配だったので一応税務署に確認をしました。そうしたら非常にややこしいことになり、めんどくさいことになったなと思ったんですが、証券会社に確認するとあっさり問題解決するという何とも不思議な経験をしました。スピンオフの税金については非常に大切な問題なので、もう一度しっかりと確認していきたいと思います。
税務署に確認したら、ただ混乱するだけだった

税務署に連絡し、スピンオフの話をすると、担当者の方は非常に困惑した感じでした。スピンオフについてはいろいろ方法があるらしく、それによって取得価格などは変わってくるということで、それはこちらに聞かれてもわからないといってました。とりあえずIBMからの何かしら連絡があるのではないかということです。しかし、市場ではすでにIBMとキンドリルの株価は取引されており、分割方法が決まってないということはあり得ない話でしょう。そうであれば分割方法などが決定した後に株価は乱高下してしまい、まともな取引はできなくなってしまいます。そのことを伝えると担当者の方も当然そうだろうという反応で、やはり困惑しているようでした。なので、すぐにはわからないということで再度連絡をくれるということになりました。そして数時間後に連絡があり、「純資産移転割合」というのが分からないとだめだという話をされました。これによって、IBMとキンドリルの取得価格が決定するとのことです。当然、税務署ではわからないのであとは証券会社に聞くか、直接IBMに聞くしかないとのことです。さすがにIBMに聞くのは気が引けたので、私はとりあえずは証券会社に連絡を取ることにしました。
問題はあっさり解決

後日、証券会社へ「純資産移転割合」を調べるにはどうしたらいいかということを問い合わせました。そうしたら後日、当社では判断できないという回答が送られてきました。まあ、それはそうだろうという感じです。しかし、キンドリルの取得価格については「スピンオフの現地権利落ち日当日の終値が、スピンオフ銘柄の取得価格となる」という回答を得たのです。さらにIBMの取得価格についても質問すると、「一般口座に移った際、「特定口座内保管上場株式等払出通知書」が発行され、そこに記載されている」との回答を得て、確認してみるときちんと取得価格や日付が記載されていました。なんか非常に拍子抜けした感じがしますが、これがファイナルアンサーということでいいのでしょう。
まとめ
今回はIBMのスピンオフについての最終的な結論について述べました。今回改めて感じたことは税務署はあてにならないということでしょうか。以前にも確定申告の件で相談したことがあったんですが、その時もなかなか結論が出ず、何度も何度も電話してようやく結論が出たという経験をしています。なので、今回もそうなるのかなと若干不安だったんですが案の定そうなってしまいました。まあ、税金の話は非常に広範囲にわたるので、すべての税に精通している人というのはいないのでしょう。ですから素直に結論にたどり着けないのもしょうがないのかもしれませんが、もう少し何とかしてほしいものです。やはり、株式投資の疑問点については税務署よりも証券会社に聞いた方が早いし確実だなと改めて思いました。
最後に結論をまとめると、
- 分割された株の取得価格は「現地権利落ち日当日の終値」
- 分割元の株の取得価格は「特定口座内保管上場株式等払出通知書」に記載されている
以上です。